市内NPO法人の方から、定款変更の認証後の手続きについて、お問い合わせいただきましたので、お知らせいたします。
所轄庁の定款変更認証後も、
・法務局:登記の手続き
・所轄庁:登記完了の手続き が必要です。
今回のNPO法改正に伴い、代表権の制限についての定款変更を行った団体の皆さんは、
再度ご確認お願いします。
各NPO法人の皆さんによって、状況が異なりますので、
もし疑問な点などございましたら、センターへ直接お問い合わせいただけましたらと思います。
参考リンク:
山形市役所・NPO法人運営に関係する提出書類様式ページ
http://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/shinseisho/shiminkatsudo/f2494npohoujinunei.html
柴田

Comment feed