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福祉有償運送事業を展開する当センター登録NPO法人のM理事長が来所され、 

件の「裁判員制度」について、ご自身のお考えを私たちに伝えていかれました。 

現在、巷でのこの「裁判員制度」についての話題と言えば、

 

指名された場合にどうやれば回避できるか、とか、

 

会社や家業をどうやって休めばよいか、

 

と言ったQ&Aばかりが先行しています。

 

 

しかし、福祉有償運送を普段利用されているような方々

 

(たとえば身体的にハンディを持っていたり、高齢だったり・・)が

 

選ばれた場合は、いったい国としてどんなサポートを彼らにしてくれるのでしょうか?

 

 

国や我々のありがちな反応として、「大変な思いをして裁判所まで足を運ぶのは

 

忍びないので、裁判員は免除してあげれば良いのでは・・」と言った

 

一見配慮をしたようなものが想定されます。

 

しかし、そのような要因で参加が困難な方たちは、本当にこういった対応を歓迎するのでしょうか?

 

Mさんは、それは「差別!」と、言い切りました。

 

ただでさえ障がいを持った方々を排除しているのでは?と、

 

思える様なケースが多いと感じる中、一般市民が司法参加できる

 

「裁判員制度」の様な国民全員に与えられる“権利と義務”を

 

一方的に遮断してしまうことは、法の下に平等であるべき姿とは到底思えない実情です。

 

 

したがって、参加が困難な方たちへは、よりきめ細かい配慮をしたサポートが

 

 

必要になってくるはずで、そういった取り組みを未だ示せていないこの制度自体、

 

まだまだ問題点が多いという感は否めません。

 

たとえば、ハンディを持った方々が裁判所まで行く交通手段や様々なハザードへの対応、

 

 

そしてハンディの種類による通訳者や介助者の経費の予算化など。

 

 

障害を持った方たちにしてみれば不安材料は山積しているのが現状の様です。

 

 

そんな状況をふまえて、今私たちにはいったい何をなすべきなのか、考えさせられるお話です。

 

今、さまざまな分野で「市民参加」が叫ばれる時代ですが、

 

障がいをお持ちの皆さんも一緒に参画できる環境作りが急務ではないでしょうか。

 

 

参考:全国社会福祉協議会からのパンフレット

 

 

   「障害者の裁判員制度への参画について」

 

 

   「障害者に配慮した際場人制度の実現を」

 

~ KAZ ~

 

 

 

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